蛍光体同学会

活動/催し

講演予稿作成要綱

  1. 論文の構成
    論文の原稿は,次の項目を満たすことを基本とする。特に、電子化保存に対応するために1~6および9項は必ず記載するように注意すること。
    (1) 論文題名(和文)
    (2) 著者名(和文)
    (3) 所属、住所および電子メールアドレス(和文)
    (4) 論文題名(英文)
    (5) 著者名(英文)
    (6) 所属、住所および電子メールアドレス(英文)
    (7) あらまし(300字以内)
    (8) 英文アブストラクト(100ワード以内)
    (9) 和文・英文キーワード(4~5語)
    (10) 本文
    (11) 謝辞
    (12) 文献
    (13) 付録
  2. 原稿は、A4版用紙を用い10~12ポイント相当の活字で、5~10枚(図表を含めて)程度にまとめる。テンプレートをダウンロードして利用することも可能である。
    >> テンプレートダウンロード
  3. 原稿の提出方法および提出先
    期日までに必ず原稿を担当の幹事へ送付する。この時、原稿をPDFファイル形式で電子メールによって受付ける。ただし、大きな容量のファイルはできるだけ避け、1~3MB程度になるようにする。特に、写真や図面の容量をコンパクトにすること。

著作権規定

蛍光体同学会著作権規程

第1条(目的)
本規程は、蛍光体同学会(以下「本学会」という。)に提出される著作物、及び本学会の著作物の取り扱いに関わる、原著作物の著作者・講演者(法人を含む。以下「著作者等」という。)、本学会会員等(本学会会員及び本学会の講演会参加者)、及び本学会の権利義務、および、当該著作物の著作権者と本学会との権利関係などを明確にすることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、電気化学会全国大会講演会に提出される著作物を除く、本学会に提出される著作物、及び、本学会が創作する著作物(二次的著作物(翻訳文等)、編集著作物(講演予稿集、ハンドブック等)、及びデータベースの著作物(CD-ROM等)など。以後、本学会の著作物と記述する。)に適用する。
第3条(著作権の帰属)
原則として、本学会に提出される著作物の著作権は著作者に帰属する。
ただし、著作者等が、著作物の創作とともに生じる著作財産権を、本学会以外の第三者に譲渡している場合は、当該著作者は、当該著作物の著作財産権が当該譲受人に帰属することを本学会に通知することとする。
第4条
本学会の著作物の著作権は、原則として本学会に帰属する。
第5条(著作者等の権利義務)
著作者等は、本学会の会員であるとあらざるとに関わらず、著作者等が創作した著作物を含む本学会の著作物について、本学会会員と同じ権利義務を負う。
第6条
著作者等は、本規程内容を理解し、必要がある場合には適宜適切な措置を講じなければならない。
第7条
著作者等が、著作権を他に譲渡している場合であって、さらに、著作者等が、本学会からの依頼によって本学会における講演を受諾し、かつ、本学会へ当該著作物を提出することを希望する場合、著作者等は、講演受諾前のできる限り早い時期に、本学会に対して、その旨を連絡するとともに、本学会がその後求める必要な措置を講じ、また報告しなければならない。
第8条(本学会会員の権利義務)
本学会会員は、原則として、本学会が各人に譲渡する著作物については、本学会の許諾を得ることなく複製してはならない。
第9条
本学会会員は、本人の発意によって本学会に著作物を提出する場合、当該著作物の著作権が当該本学会会員に帰属するものとし、第三者の他の知的財産権を侵害しないことを保証する。
第10条
本学会会員は、本規程を熟知するとともに、著作権法に関わる理解を深めるよう努めなければならない。
第11条
本学会会員は、本学会が提供する著作物の著作者の著作権(著作財産権及び著作者人格権)を尊重するとともに、上記著作者の名誉名声を保持するよう努めなければならない。
第12条(本学会の権利義務)
本学会は、著作者等から提出された著作物について、第三者の権利を害しない範囲で、当該著作物について複製、譲渡、及び公衆送信をすることができる。
第13条
本学会は、著作者等から提出された著作物について、第三者の権利を害しない範囲で必要な翻案・改変等をすることができる。
第14条
本学会は、著作者や著作権者、本学会会員等に対して、本規程に関わる必要事項の周知徹底を図らなければならない。
第15条
本学会が、著作者等に対して本学会における講演を依頼する場合、本学会は、著作者等が本学会に提出予定の著作物の著作権者について、事前に確認しなければならない。
第16条
本学会は、著作者等から、第7条の連絡を受けた場合、必要に応じて、当該著作物の著作権者から、著作物の利用許諾を求めるとともに、当該著作権者に対し、本学会に提出された著作物の取り扱い等、本規程記載の必要事項を通知することとする。
第17条
本学会は前条に掲げる著作権者から著作物の利用許諾が得られた場合にのみ、著作者等に当該著作物の提出を認めるものとし、上記著作権者から上記利用許諾が得られない著作物については提出を認めない。
但し、著作物の利用許諾が得られない場合であっても、著作者等による講演が可能な場合には、本学会は適宜可能な措置を講じる。
第18条
第三者から、本学会の著作物について、利用許諾要請があった場合、本学会は適宜必要な措置を講じる。
第19条(本学会における著作物利用)
著作者等が著作権者である著作物について、著作者等から本学会へ当該著作物の提出があった場合、本学会に最終原稿が提出された時点から、原則として本学会は当該著作物を利用できるものとする。 また、著作者等と本学会のいずれかの発意により、必要に応じて、書面にて当該著作物の利用許諾契約を締結することもできる。
第20条
著作者等が著作権を有しない著作物については、原則として、著作権者と本学会との書面(電子データ書面を含む。)による合意により、著作権者と本学会の間で、当該著作物の著作権利用許諾契約を締結するものとする。
第21条(不行使特約)
著作者等及び著作権者は、本学会に提出された著作物の有効な利用に伴う妥当な範囲内での必要な翻案・改変等と認められるものについては、著作者人格権及び著作財産権を行使しないものとする。
第22条(本学会の著作物の利用)
原則として、本学会は、本学会の著作物(本学会が創作し、本学会が著作権を有する著作物)の著作権を第三者に譲渡しない。
第23条
本学会会員または第三者から、本学会の著作物(本学会が著作権を有する著作物)の利用許諾の申し入れがあった場合、本学会幹事会で協議し、適当と認めたものについては、妥当な範囲内でこれに応じるものとする。
第24条
本学会の著作物を第三者が出版する場合には、出版をする者との間で出版権設定契約を締結し、当該著作物を出版するものとする。
第25条(著作権侵害および紛争処理)
本学会が著作権を有する著作物に関し、第三者による著作権侵害やその恐れがある場合、その対応につき本学会幹事会で協議し、解決を図るものとする。
第26条
本学会に提出された著作物が、第三者の著作権またはその他の権利及び利益を侵害する問題を生じさせた場合またはその可能性が生じる恐れがある場合には、その対応につき本学会幹事会で協議し、解決を図るものとする。
第27条
第26条に定める場合において、それが著作者の明白かつ重大な過失によるものである場合には、当該著作物の著作者は自己の責任と費用負担においてこれらを処理解決し、本学会に何等の損害を及ぼさないものとする。
第28条 (発効期日)
この規程は、2010年1月1日より効力を生じるものとする。なお、2009年12月31日より以前に学会に提出された著作物については、著作者から別段の申し出があり、かつ、その申し出に正当な事由があると認められる場合を除き、この規程に準拠するものとする。
※上記規程の著作権は蛍光体同学会に帰属します。このため、本規程の複製、転用等される場合には、蛍光体同学会までご連絡いただきたくお願い申し上げます。

蛍光体同学会著作権規程(解説文)

第1条(目的)
この規程は、同学会に関係する著作物(講演予稿、HP記載内容、各種出版物など)について、関係者の権利関係などを明らかにするために設けたものです。
第2条(適用範囲)
この規程は、同学会の講演予稿集、HP記載内容、出版書籍などに適用します(但し、電気化学会大会の予稿は別扱いとします)。
第3条(著作権の帰属)
基本的に、同学会は著者に著作権譲渡を求めません。したがって、著作物の著作権は著作者に帰属します。もし、著作権譲渡をした著作物の提出を希望する場合には、誰に譲渡したかを、同学会に事前にご連絡下さい。
第4条
当然のことですが、同学会が創作した著作物については、同学会が著作権者になります。
第5条(著作者等の権利義務)
著作者(執筆者)は、同学会の会員ではなくても本人や学会の著作物について同じ義務が生じますのでご注意下さい。
第6条
著作者は、この規程への理解を深めて頂きたくお願いします。
第7条
同学会から講演依頼をする場合がありますが、著作物を他の学会などに譲渡している場合は、著作者の方はできるだけ早く、そのことを教えて下さい(第3条、第16条にも関係します)。
第8条(本学会会員の権利義務)
基本的には、講演予稿集などを同学会に無断でコピー(紙媒体への複製、CD-ROM等での保存)しないで下さい。
第9条
同学会からの講演/執筆等の依頼ではなく、自らの発意で同学会に著作物を提出する場合は、著作権を他の学会などに譲渡していない著作物だけにして下さい。
第10条
会員の皆様は、この規程と著作権法に関する理解を深めて頂きたくお願いします。
第11条
同学会として講演や執筆をお願いしたものが大半ですので、会員の皆様は、著作者およびその創作物に敬意を払って頂きたくお願いします。
第12条(本学会の権利義務)
提出された原稿などは、同学会でコピーしたり第三者に渡したりHPに掲載したりしますことご了承下さい。
第13条
また、提出された原稿などは、同学会で必要に応じて、改変したり翻訳したりすることもありますことご了承下さい。
第14条
トラブルの未然防止のために、同学会は関係者に必要事項を伝えます。
第15条
同学会が講演を依頼する時には、著作権者について、同学会が事前に確認することにします。
第16条
同学会が、講演者から、他の学会などに著作権譲渡をしている連絡を受けた場合には、その著作権者に、必要事項を伝えた上で、著作物の利用許諾を得ることにします。
第17条
また、上記の場合、同学会は、著作権者から許諾を得ることができた場合のみ、著作者に原稿の提出を求めることにします。
但し、著作物の利用許諾を得ることができない場合でも、講演が可能と思われる場合には、同学会として、できる限りのことを検討します。
第18条
一方、同学会が創作した著作物を、誰かが使わせて欲しいと言ってきた場合には、同学会で可否を決めます。
第19条(本学会における著作物利用)
著作権を持つ著作者から同学会へ著作物が提出された時点で、同学会は、その著作物の利用許諾を得たものとして取扱います。
著作権を持つ著作者等と同学会との間で、書面による利用許諾契約を締結することもできますので、必要に応じて申し出て下さい。
第20条
例えば、他の学会へ譲渡された著作物など、著作者等から直接同学会へ提出されない著作物については、原則として、著作権者と同学会との間での、書面(電子データ書面を含む)での合意による利用許諾を得るよう対処します。
第21条(不行使特約)
提出された著作物については、同学会が、妥当な範囲内で翻訳、改変などを行うことがあります。この際、少し気に召さない表現になる場合があるかもしれませんが、これについてはご容赦下さい。
第22条(本学会の著作物の利用)
同学会が創作した著作物は、基本的には著作権譲渡はしません。
第23条
第18条にも関係しますが、同学会が創作した著作物を、誰かが使わせて欲しいと言ってきた場合には、同学会の幹事会で協議して、可否を決めます。
第24条
同学会が創作した著作物を出版する場合には、別途、出版社と出版権設定契約を締結して出版します。
第25条(著作権侵害および紛争処理)
同学会が創作した著作物が、著作権侵害を受けた場合等には、幹事会で協議し、解決を図ります。
第26条
逆に、同学会に提出された著作物が、第三者の著作権を侵害した場合等も、幹事会で協議し、解決を図ります。
第27条
但し、著作者等の明らかな過失によって、第三者の著作権を侵害した場合には、その著作者の責任において問題の解決を図っていただく場合もあり得ますことご留意下さい。
第28条(発効期日)
この規程は、2010年1月1日から有効とします。但し、2009年12月31日より以前の著作物については、規程運用の都合上、著作者の申し出が無い限り、この規程に準拠して取り扱うこととしますので、どうかよろしくお願いします。
※上記規程の著作権は蛍光体同学会に帰属します。このため、本規程を、複製、転用等する場合には、蛍光体同学会までご連絡下さい。
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